年間20,000人以上ー自殺と保険(前編)
保険には、様々な免責期間があります。
免責期間とは、簡単に言うとその期間に万が一免責事由となった場合に保険金や給付金が支払われなくても良いというものです。例えば、
がん保険
大体加入から3ヶ月間は、免責期間となります。なので、もし、保険の切換を検討している場合、その後、すぐ健康診断などがあって、がんが発見されたとしても対象外となるケースがあります。
それと、死亡保険金に関しては、
自殺
に対して、各社異なりますが2〜3年程、免責期間が設けられています。そりゃ、保険会社からしたら自殺目的で保険に加入されたらたまったもんじゃないわけですしね。
今年に入り、海外の人気アーティストが相次いで自殺してしまうというニュースもありましたよね。本当になぜと悲しくなってしまいます。
現在、日本では年間30,000人を超えていた一時期より減りましたが、それでも年間20,000人以上の方が自ら命を絶っているという状況です。交通事故による死亡者が約5,000人ですから
4倍以上の数になります。
自殺に対して自死という言葉もありますが、調べてみると、
自殺という言葉は行為を指し、自死は遺族や遺児に対して使う言葉だそうです。
免責期間が終わればいいということではなく、その前に相談して少しでもその数が減っていくことを望みます。
誰も幸せになることはないのですから。
自分の扱った事例ではないので、所々に不明な点があるのですが、こんなことがありました。
あるご家庭で、高校生の娘さんが自宅のタンスでネクタイで首を吊って亡くなったのです。警察も当然介入したのですが、両親には思い当たるふしはなく、遺書なども発見されることはありませんでした。だから、両親は事故だと主張。警察では、
事故とも自殺とも特定されなかったそうです。
これが、ありえる判断なのかどうかが自分の中では疑問もあるので、知っている人がいたら教えてください。保険会社としては、この死亡に対して保険金を支払いました。が、それはあくまで、
普通死亡保険
だったので、ここからトラブルに発展したのです。
何で❓保険金支払ったのに❓
と思う方もいるかもしれませんが、ここでトラブルの原因になったのは、さきに述べたように
両親が事故と主張しているから
なのです。自分は保険会社にいた時に実はあまり付けて販売しなかったのですが(なぜかは、またの機会に)、死亡保険金には2種類あります。それは、
普通死亡保険。
いわゆる、理由は不問で、とにかく万一亡くなった場合におりる保険金額です。それに対して、
災害死亡保障特約
と言って、万一事故で亡くなった場合に、死亡保険金に上乗せして支払う特約があるのです。さて、両親が事故と主張しているのに対し、何をもって自殺と判断したのでしょう❓本日は長くなったので、それは次回にしましょう。
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